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対仏大同盟条約(1689)
2009 / 05 / 28 ( Thu )
皇帝と連邦議会との間の同盟条約。1689年5月12日、ウイーンにて締結。
大ブリテン国王は別記条項とともにこれに1689年12月9日に参加。

ウイリアム三世の参加証書

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第1条〔友好と協力〕
皇帝陛下と連邦議会の間には永遠に,変わらぬ,恒久的な,侵されざる友好とよき交流があり,またあり続けるべきである.そしてその各々は互いの利益を熱心に推進し,力のあたう限り相手に損害,不都合となるあらゆることを防止する義務を負う.

第2条〔攻守同盟〕
そしてフランス王が最近,いかなる合法的な大義や口実もなしに,この上なく嘆かわしく,この上なく不当な戦争において,連邦議会のみならず皇帝陛下をも攻撃したことに鑑み,その戦争中は,両締約国の間に防衛的のみならず攻撃的でもある同盟が必要である.その効力により,双方とも,前記フランス王および特別に勧告してもフランス国王から離反することを拒むその同盟者たちに対して,海陸を問わず総力をもって敵対行動をとるものとする.そしてまた,両者は,共通の敵の撃滅のために,共同してもしくは個々に,より効果的に戦争を遂行するための情報を互いに伝えあうものとする.

第3条〔単独講和の禁止〕
一方がこのフランスとの戦争から退き,または単独でフランスやその追従者と何らかの協定,平和条約,停戦を結ぶことは,いかなる口実においても,他方の同意と承諾なくしては認められないものとする.

第4条〔目標〕
いかなることがあっても,ウエストファリア条約とオスナブリュック,ミュンスター,ピレネーの各条約の定めた状態が神の助けと共同の武力によって勝ち取られ,教会のことも国家のこともその趣意に従って以前の状態に復されるまではいかなる平和もありえない.

第5条〔交渉における共同〕
講和もしくは休戦の交渉が双方の合意によって着手される場合,取り決められるすべてのことは,どちらの側においても善意をもって伝えられる.また,双方とも,他方の同意と満足なくしていかなることも締結しない.

第6条〔講和後の防衛条約〕
このたびの戦争が双方の合意によって終結し,和平が締結されたのちは,神聖なる皇帝陛下とその世継ぎと継承者および連合諸州の連邦議会の両者の間には,しばしば言及されているフランス王室およびその追従者たちに対する恒久的な防衛条約が存続する.その効力により,両当事者は結ばれる平和が確固として恒久的なものとなるよう,最大限の努力を払うものとする.

第7条〔講和が破れたときの相互支援〕
しかし,もしフランス王室が前記講和に反して同盟せる当事者の一方もしくは両方を再び攻撃するようなことがあれば,それがなされるのがいつの時点であろうとも,双方は誠意をもって総力をもって,現在と同じように,海陸両面において,互いを支援し,あらゆる種類の敵対行為と暴力とを撃退し,すべてのことが前述した講和の条件に従って以前の状態にまで復され,難を受けた当事者に賠償が与えられるまで決して引き下がらないものとする.

第8条〔互いの権利の保護〕
さらに,皇帝陛下と連邦議会は,いつの時においても,あらゆる手段により,また総力をもって,フランス王室およびその追従者たちに対して互いのすべての権利を保護し,防衛する.また,前記権利において互いに妨げになるいかなることもしない.

第9条〔両国間の領土問題の平和的解決〕
締約国の間で,その属領の境界をめぐって対立があるか,今後生じた場合には,双方によって派遣される委員もしくは使節によって友好的なしかたで調整され,決着されるものとし,いかなる形でも武力を用いることはしない.そして,決着がつくまでの間はそれについて何ら新たなことは行なわれないものとする.

第10条〔新たな参加国〕
この条約の一員には,皇帝陛下,スペイン王室,連邦議会によって,イングランド王室の参加が招請される.また,いずれかの当事者のすべての同盟者および連盟者でこれに加わることを適当と考えるものは,同様に加盟が認められる.

第11条〔批准〕
この条約は双方によって四週間以内,もしくはできるならより早くに批准される.

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